INHERITANCE

山梨の相続不動産、売却前の整理。

相続登記、共有者、空き家管理、売却、税務、測量など、誰に何を相談すべきかを切り分けます。

相続不動産は、法律・登記・税務・売却の論点が混ざりやすい領域です。当社は法律判断を自社で行うのではなく、相続不動産の売却・活用相談として課題を整理し、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、提携不動産会社へつなぎます。

よくある相談

県外から相続した実家

現地に行けない、管理できない、売るべきか迷っている段階の相談。

共有名義・親族間調整

権利関係や親族間の調整が必要な場合は、適切な専門家を紹介します。

登記・測量・査定

登記、境界、測量、正式査定など、手続きの順番を整理します。

相続不動産で最初に整理すること

名義と相続人

登記名義、相続人、共有者、遺産分割協議の状況を確認します。判断が必要な場合は司法書士・弁護士へつなぎます。

実家・空き家の現況

居住中、空き家、残置物あり、雨漏り、老朽化、解体検討中など、売却前の状態を整理します。

売却・活用の希望

早く売りたい、現況で売りたい、古民家として活かしたい、移住者や宿泊事業者に届く可能性を確認したいなど希望を分けます。

相談の順番

  • 1. 所有者・相続人・連絡窓口を整理する
  • 2. 相続登記、税務、境界、測量など専門判断が必要な点を切り分ける
  • 3. 売却、賃貸、古民家活用、民泊向け売却など選択肢を整理する
  • 4. 正式査定・現地確認・役所調査が必要な段階で提携不動産会社へ接続する

2026年の相続不動産、期限と新制度。

過去の相続登記

2024年4月1日より前に始まった相続で未登記の場合も義務化の対象です。施行前から取得を知っていた場合の期限は2027年3月31日です。

所有不動産の把握

被相続人名義の不動産を一覧化して証明する「所有不動産記録証明制度」が2026年2月2日に始まりました。

住所・氏名の変更登記

2026年4月1日から変更日より2年以内の申請が義務です。施行前の未登記変更は2028年3月31日までが期限です。

相続空き家の特別控除

一定要件を満たす譲渡は2027年12月31日まで最高3,000万円の特別控除対象になり得ます。相続人が3人以上の場合など控除額が異なるため税務確認が必要です。

期限・対象・必要書類は個別事情で変わります。登記は法務局・司法書士、税務は税務署・税理士へ契約前に確認してください。

公式情報の確認先

法務省: 相続登記の申請義務化法務省: 所有不動産記録証明制度法務省: 住所等変更登記の義務化国税庁: 相続空き家の特別控除を確認してください。確認日: 2026年8月9日。主要な確認先は公式情報リンク集にもまとめています。

よくある質問

相続登記前でも相談できますか?

相談は可能です。登記の判断や手続きは司法書士へ確認し、売却相談とは切り分けて進めます。

県外在住でも相談できますか?

できます。現地に行く前に、所在地、名義、残置物、管理状況、査定前の確認事項を整理します。

税金も相談できますか?

税務判断は税理士の領域です。初回相談では、税理士へ確認すべき論点を整理します。

相続した不動産を放置する前に、売却・活用の選択肢を整理します。相続不動産を相談する