GUIDE

相続登記前の売却相談。

相続した実家を売りたい時は、査定額より先に名義・共有者・専門家相談の順番を整理します。

相続登記前でも、売却・活用の初回相談はできます。ただし売却手続きへ進むには名義、相続人、共有者、権利関係の確認が必要になるため、司法書士や弁護士などの専門家へ渡す領域と、提携不動産会社へ正式査定を依頼する領域を分けることが重要です。

最初に確認すること

  1. 誰が所有者または相続人になる可能性があるか
  2. 相続人や共有者の売却意向が揃っているか
  3. 固定資産税通知書、登記情報、所在地が分かる資料があるか
  4. 空き家期間、残置物、鍵、建物状態を把握しているか

相談先の切り分け

司法書士

相続登記や名義変更など、登記に関する手続き。

弁護士

相続人間の対立、共有者調整、権利関係の紛争。

提携不動産会社

正式査定、現地確認、役所調査、売買仲介。

相続登記の期限と2026年の新制度

  • 2024年4月1日より前に開始した相続で、施行前から不動産取得を知っていた場合の相続登記期限は2027年3月31日
  • 相続人が被相続人名義の不動産を一覧で把握しやすくする「所有不動産記録証明制度」は2026年2月2日開始
  • 住所・氏名の変更登記は2026年4月1日から、変更日より2年以内の申請が義務
  • 一定の土地に関する相続登記の登録免許税免税措置は2027年3月31日まで

免税の対象や申請期限は事情により異なります。司法書士・法務局へ個別に確認してください。

公式情報の確認先

法務省: 相続登記の申請義務化 / 法務省: 所有不動産記録証明制度 / 法務省: 住所等変更登記の義務化 / 法務局: 相続登記の登録免許税免税措置 / 法務局: 相続登記・遺贈の登記の申請 / 公式情報リンク集

確認日: 2026年8月9日。初回相談では売却前の論点整理までを行い、登記判断は専門家へつなぎます。

登記前でも、売却までの順番を整理できます。相続不動産を相談する